記事作成日:2019年6月6日
中小企業等経営強化法に規定する中小企業者等*に該当される方は、
以下の対象機を購入される際に、
即時償却又は取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除の優遇措置が受けられる
場合がございます。
【税制の詳細はこちらをご参照下さい↓↓↓】
中小企業庁HP‐経営サポート「経営強化法による支援」:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
【対象機】
バケットクラッシャー「ガラバスタ®」
バケット型スクリーン「オシレートスクリーン」
対象機の詳細につきましてはメーカーまでご確認ください。
お問合せ・総合案内窓口:https://ito-shoukai.com/contact
【中小企業経営強化税制の延長】
※経営力向上計画に係る固定資産税の特例措置は、平成31年3月31日をもって終了しましたが、即時償却又は取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除の優遇措置については、平成31年4月1日以降も継続となります。(適用期限:令和3年3月31日まで)
備考
*受けられる支援措置によって、中小企業者等は対象となる要件の規模が異なります。平成31年4月1日より対象となる要件の規模が一部変更となっております。